◾️適用範囲
第1条
- 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定に関わらず、その特約が優先するものとします。
◾️宿泊契約の申し込み
第2条
- 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする宿泊客は、次の事項をホテルに申し出ていただきます。
- (1)宿泊者名、登録住所及び電話番号(又は携帯電話番号)
- (2)宿泊日及び到着予定時刻
- (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
- (4)その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
- 当ホテルで得た個人情報は、「個人情報の取り扱いについて」に基づき、使用します。
◾️宿泊契約の成立等
第3条
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
◾️申込金の支払いを要しないこととする特約
第4条
- 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
◾️施設における感染防止対策への効力の求め
第5条
当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和 23 年法律第 138 号)第 4 条の 2 第 1 項の規定による協力を求めることができます。
◾️宿泊契約締結の拒否
第6条
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
- 満室により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、当ホテル従業員、他の宿泊客に暴力的な言動を行う、当ホテル従業員を長時間拘束する、又は当ホテル従業員の業務の妨げとなる行為をする等、当ホテル内の平穏な運営を乱すおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者に次の事由に該当するものがいるとき。
- (1)「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)による指定暴力団及び指定暴力団員等又はその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)
- (2)暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員
- (3)暴力団等に該当するものが役員となっている法人又はその構成員
- 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という)であるとき。
- 宿泊しようとする者による暴力的要求行為が行われ、又は以下のような過剰な要求行為を求められたとき。
- (1)当ホテルで提供していないサービスの提供
- (2)法令や公序良俗に反するサービスの提供
- (3)正当な理由のない契約後の値引き要求
- (4)正当な理由のない客室のアップグレード、契約に含まない食事等の提供
- (5)その他合理的な範囲を超える負担
- 当ホテル従業員、他の宿泊客に対し、暴言、暴行、脅迫、恐喝、詐欺行為があったとき。
- SNSや掲示板等に事実と異なる内容や当ホテル従業員、他の宿泊客に対する誹謗中傷等、悪意のある書き込みを行ったとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊しようとする者が泥酔者等で他の宿泊者、当ホテル従業員に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、又は他の宿泊者、当ホテル従業員に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき(都道府県条例にもとづく)。
- 宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6に定める次の事由に該当するとき。
- (1)宿泊料の減額その他のその内容の実現が容易でない事項の要求。
- (2)粗野又は乱暴な言動その他の従業者の心身に負担を与える言動を交えた要求で あって、当該要求をした者の接遇に通常必要とされる以上の労力を要すること となるもの。
◾️宿泊客の契約解除権
第7条
- 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は別表第2に掲げるところにより、違約金を請求します。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
- 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後12時(到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
◾️当ホテルの契約解除権
第8条
- 当ホテルは、ご予約後、あるいはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りします。
- (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、官公署等の要請、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- (2)宿泊客が当ホテル従業員に暴言暴力をふるう、当ホテル従業員を長時間拘束する、又は当ホテル従業員の業務の妨げとなる行為をする等、当ホテル内の平穏な秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
- (3)宿泊約款及びこれに関連する契約の申込みをなさる方又は当ホテルを利用される方に次の事由に該当するものがいるとき。
- ①暴力団、又はその関係者その他暴力団等であるとき。
- ②暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又は構成員
- ③暴力団等に該当するものが役員となっている法人又はその構成員
- ④他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合
- (4)宿泊客が感染症であると明らかに認められるとき。
- (5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は以下のような合理的な範囲を超える負担を求められたとき。なお、かつて同様な行為があったときも含みます。
- ①当ホテルで提供していないサービスの提供
- ②法令や公序良俗に反するサービスの提供
- ③正当な理由のない契約後の値引き要求
- ④正当な理由のない客室のアップグレード、契約に含まない食事等の提供
- ⑤当ホテル従業員に対し、脅迫、恐喝、詐欺行為があったとき
- ⑥SNSや掲示板等に事実と異なる内容やホテル従業員に対する誹謗中傷等、悪意のある書き込みを行ったとき
- ⑦威圧的な不当要求を行い、且つ合理的な範囲を超える負担を求められたとき。又はかつて同様な行為を過去に当ホテル又は株式会社オルカが運営するホテルで行なったと認められるとき。
- ⑧上記①から⑦に類する行為があったとき。
- (6)天災等、不可抗力に起因する事由により宿泊できなくなったとき。
- (7)宿泊しようとする者が泥酔者等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、又は他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき(都道府県条例にもとづく)。
- (8)当ホテルが指定した場所以外での喫煙、寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
- 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
◾️宿泊の登録
第9条
- 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- (1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び連絡先
- (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- (3)日本国内に住所を有しない外国人にあっては、前号の定めに加え、旅券の写し
- (4)出発日及び出発予定時刻
- (5)同伴者の氏名
- (6)その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が第13条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等、通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
◾️客室の使用時間
第10条
- 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、館内サービスのご案内「チェックアウト」をご覧ください。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。なお、チェックイン開始時間帯以降においても、客室の整備等により、やむを得ずお待ちいただくことがあります。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合にはホテルが別途定める追加料金を申し受けます。
なお、満室の際はお断りさせていただくことがあります。
◾️利用規則の遵守
第11条
宿泊客は当ホテル内においては、「宿泊約款」に定める「利用規則」に従っていただきます。
◾️営業時間
第12条
- 当ホテルの主な施設等の営業内容及び営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のインフォメーション等でご案内いたします。
- 営業時間は必要やむを得ない場合には、臨時に変更する場合があります。その場合は適当な方法をもってお知らせいたします。
◾️料金の支払い
第13条
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
- 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
◾️当ホテルの責任
第14条
- 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当ホテルは、宿泊者の前項の損害に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しておりますが、保険契約上の免責事由に該当するときは、宿泊者の被った損害が填補されない場合があります。
◾️契約した客室の提供ができないときの取り扱い
第15条
- 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
◾️寄託物等の取扱い
第16条
- 当ホテルは、原則として寄託物等の取り扱いを行っておりません。
- 宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品について、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、10万円を限度として当館はその損害を賠償します。
- 前項の賠償については、客観的な損害額が立証されることを条件に当該損額を賠償するものとします。宿泊者の主観的な価値、評価にかかわらず、客観的な評価が困難な場合においては、10万円を限度として当館はその損害を賠償します。
◾️宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第17条
- 宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 宿泊客が、チェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、所有者からの指示がない場合又は所有者が判明しないときは、法令に基づきその後最寄りの警察署に届けます。ただし、飲食物・たばこ・雑誌・新聞および衛生環境を損なう懸念のある物品、その他廃棄物に相当する物品(明らかに壊れている物)は、保管期間内であっても、翌日に破棄させていただきます。
- 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、第2項の場合にあっては前条第2項の規定に準じるものとします。
- 当ホテルは、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意で点検することがあります。
- 当館での拾得物を持ち主にお渡しするにあたり費用が発生した場合は、持ち主に費用を負担していただきます。
- 粗大ゴミ等にあたる処理費用のかかる携行品を、宿泊客の故意又は過失により客室、共有部その他の当ホテル館の敷地内に放置された場合、法令に準じた処理費用に加え、当ホテル館の代行費用として相当額を請求させていただきます。なお、意図的に放置されたことが客観的に推認される場合、又はチェックアウトの日から1週間が経過しても携行品に関するご連絡がない場合には、故意に放置され所有権が放棄されたものとみなす取り扱いとさせていただきます。
- 共用部分に手荷物を設置、保管するスペースを提供している場合、当該スペースは宿泊客自身の責任でご利用いただくものであり、施設は荷物の紛失、盗難、損害について一切の責任を負いません。
◾️駐車の責任
第18条
宿泊客が当ホテルの管理する駐車場(以下「ホテル駐車場」という。)や当ホテルが管理していない駐車場(以下「提携駐車場」という。)内での事故や盗難等につきましては、当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは一切責任を負いません。
◾️宿泊客の責任
第19条
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
◾️宿泊以外のサービス利用契約締結の拒否
第20条
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊以外のサービス利用契約に応じないことがあります。
- 当該サービスの契約の申込みをなさる方又は当ホテルを利用される方に次の事由に該当するものがいるとき。
- (1)第6条第5項にて定める暴力団等に該当するもの
- (2)法令、官公署等の要請又は公序良俗に反する行為をする恐れがあると判断されるもの
- 当ホテルの他の利用客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 当ホテルもしくは当ホテル従業員に対し、以下のような合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- (1)当ホテルで提供していないサービスの提供
- (2)法令や公序良俗に反するサービスの提供
- (3)正当な理由のない値引き要求
- (4)正当な理由のない事項への強要、契約に含まないサービス等の提供
- (5)当ホテル従業員に対し、暴言、暴行、遅延行為(長時間拘束)、脅迫、恐喝、詐欺行為があったとき
- (6)SNSや掲示板等に事実と異なる内容やホテル従業員に対する誹謗中傷等、悪意のある書き込みを行ったとき
- (7)威圧的な不当要求を行い、且つ合理的な範囲を超える負担を求められたとき。又はかつて同様な行為をグループホテル内で行なったと認められるとき。(ご予約後、あるいはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りします。)
- 当ホテルの利用規則に違反したとき。(違反する恐れがあると、当ホテル側が判断した場合を含む)
- 当ホテル利用にあたり、その利用を容認できないと当ホテルが合理的な理由に基づき判断したとき。
◾️準拠法と管轄裁判所
第21条
当ホテルと宿泊客との間の宿泊等の利用契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。
◾️宿泊約款の変更
第22条
- 当ホテルは以下の場合に、当社の裁量により、宿泊約款を変更することがあります。
- (1)宿泊約款の変更が、宿泊客の一般の利益に適合するとき。
- (2)宿泊約款の変更が、宿泊契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
- 当ホテルは前項による宿泊約款の変更にあたり、変更後の宿泊約款の効力発生日の2週間前までに、宿泊約款を変更する旨及び変更後の宿泊約款の内容とその効力発生日を当ホテルウェブサイト等に掲示します。
◾️インターネット通信
第23条
- 当ホテル内のインターネット通信の利用に当たっては、お客様自身の責任において行うものとします。システム障害その他の理由により予告なくサービスが中断又は終了することがあります。
- インターネット通信利用中のシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果、お客様にいかなる損害が生じても、当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、当ホテルは一切責任を負いません。インターネット通信の利用に際し当ホテルが不適切と判断した行為により、当ホテル及び第三者に損害が見込まれる場合また実際に生じた場合は、当該サービスの利用中止を求め、生じた損害については賠償していただきます。
◾️カスタマーハラスメントに対する行動指針
第24条
当社従業員等に対して、カスタマーハラスメントが行われた場合には、サービス提供をお断りさせていただきます。さらに当社が悪質と判断した場合は、警察・弁護士等に連絡の上、法的措置等含めた厳正な対処を行います。
カスタマーハラスメントの定義
要求内容の妥当性が認められないもの、要求を実現するための手段・様態として、社会通念上相当な範囲を超える言動・行動
以下の記載は例示でありこれらに限られるものではありません。
- (1)合理的理由のない謝罪の要求
- (2)過剰又は不合理な要求
- (3)社会通念上、過剰なサービスの提供の要求
- (4)身体的な攻撃(暴行、傷害)
- (5)精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言)
- (6)威圧的な言動
- (7)継続的な、執拗な言動
- (8)拘束的な言動(長時間の拘束(居座り、電話、その他業務に支障を及ぼす行為))
- (9)差別的な言動
- (10)性的な言動(セクシャルハラスメント)
- (11)従業員個人への攻撃、要求
- (12)正当な理由なく合意を得ずに行う録音・録画
- (13)SNSやインターネットでの誹謗中傷、虚偽の情報提供や拡散(14)正当な理由のない商品交換、金銭補償の要求、謝罪の要求
◾️その他
第25条
- 当ホテルでは消防法の定めにより火災報知器を館内各所に設置しており、火災、その他の理由により報知器が感知した場合、館内放送が流れることがあります。館内放送によりお客様が損害を被った場合であっても、当ホテルは一切の責任を負いません。
- お客様の安全上の観点から、客室清掃以外でも客室のメンテナンス・法令点検・客室点検・緊急時の場合等、お客様の安全管理及び施設保全のため当ホテルが必要と判断する場合には、(お客様が当ホテルに対して予め入室を拒否している場合であっても)やむを得ず客室内に入室させて いただくことがございますことは予めご了承ください。
- 客室内や敷地内で許可なく営業上の目的で写真やビデオ・DVD等あらゆる機器による撮影および録音はご遠慮願います。また、私的に撮影及び録音されたものであっても、許可なく営業上の目的でインターネット上に掲載する行為や各種SNSを使用した配信行為等はご遠慮願います。(ライブ配信も含みます)場合により法的措置の対象となることがあります。
- 宿泊約款第2条により登録された宿泊客(同伴者を含む)以外の客室内での面会、及び宿泊させることはお断り申し上げます。
- お客様宛に届いた品物をホテルが代わりに受け取る場合、その品物の滅失・毀損等についてホテルでは当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、一切の責任を負いません。
- 当ホテル施設の住所を住民登録として居所申請を行うことはお断りいたします。なお、滞在の証明は「宿泊証明書」の発行をもって行い、「居住証明書」の発行はいたしません。
- セルフクロークスペースにおけるトラブルや事故に対し、当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、一切責任を負いません。
◾️支配言語について
第26条
本約款は日本語で作成されています。他言語の翻訳文が添付されている場合がありますが、あくまでも参考に過ぎません。日本語の条項との不一致、相違がある場合は、すべて日本語の条項が優先されます。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第13条第1項関係)
| | 内訳 |
宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金 | ・基本宿泊料(室料) |
追加料金 | ・追加飲食(朝・夕食・その他の飲食料)及び付帯施設の利用料金 ・その他利用施設の定めるサービス料等 |
税金 | ・消費税等法令により規定される諸税 |
- 税法が改正された場合は改正された規定によるものとします。
- ホテル所在地の自治体が宿泊税を導入している場合には、宿泊税を申し受けます。
- 温泉があるホテルは、入湯税を申し受けます。
別表第2 違約金(第7条第2項関係及び第15条第2項)
1日当たり 宿泊予約室数 | 不泊 | 当日 | 前日 | 2日前 | 7日前 | 14日前 | 28日前 |
10室未満 | 100% | 80% | 50% | 30% | – | – | – |
10室以上~20室未満 | 100% | 100% | 80% | 50% | 30% | – | – |
20室以上 | 100% | 100% | 100% | 80% | 50% | 50% | 30% |
注1 %は(他事業者との提携宿泊プランにおける提携料金分を含みます。)に対する違約金の比率です。なお、(提携する他事業者を含む)プラン毎に定められたキャンセルポリシーにしたがって計算した金額が上記によって計算した違約金の額を上回る場合、その金額を違約金として収受します。
注2 契約日数が短縮された場合は、短縮により宿泊しないこととなった全ての日の分について、その短縮の申出がなされた日から短縮により宿泊しないこととなった各日までの日数に応じて収受します。